【緊急!!】土地の契約時期をちゃんと見直してください!
群馬県での家づくりは無垢スタイル
2022.05.01 Sun
こんにちは!
コンサルの森園です!!
先日、とても悔しい思いをしたので今日は皆様に
土地探しをする際に絶対に注意して頂きたいことをお伝えしたいと思います!
この前、初めてのご来場頂いたお客様からこんな相談を受けました。
「今から打合せを始めて、2か月以内に着工できませんか?」
注文住宅をご検討していて間取りも決まっていない状態で2ヵ月以内に着工!?
一般的な進め方ですと、ご契約を頂いてから4ヵ月は打合せ期間と工事準備期間を必要とします。
また、契約までには資金計画やデザイン、仕様、会社の体制、サービスなどを
確認しなくてはならないため、2~3ヵ月かかります。
最短でも着工までに半年ほどはお打ち合わせをしたいところです…。
※簡易的なスケジュール表です。ご参考くださいませ。
それを2ヵ月で行わなくてはならないとなると、相当無理をしなければなりません。
事情をお伺いしたところ…
「土地を購入したのですが、その後の説明で2ヵ月以内に地面を掘り起こさないと
瑕疵担保責任がつきませんと言われてしまったので、急いで建築会社を探しているんです。(;´・ω・)」
と困った表情でおっしゃっておりました。
理想のお家を建てたくて土地を買ったのに、
土地のせいでお家の打合せが中途半端になってしまうなんて…
そんな辛い話ありますか!?
土地を購入する前に出会っていればそんなことにはさせなかったのに…。と、ひどく悔しい思いをしました。
このブログを読んで頂いた皆様には絶対同じ思いをさせたくない!と思い、
今回は瑕疵担保責任とはについて解説していきたいと思います
皆様は瑕疵担保責任のことはご存知でしょうか?
瑕疵担保責任とは、「売主(土地を売った人)は土地の整備中に発見された土地の欠陥を、お金を出して除去する責任がありますよ」というものになります。
例えば、購入した土地の中に大きな岩やガラ(ゴミ等)が埋まっている場合があります。
新築をするときにこれらを撤去しなければならないのですがモノによっては数百万円掛かってしまうものもあります。
買主(土地を買う人)が埋設物の有無を見極めるのは非常に難しい為、売主(土地を売った人)が責任を持って処理をしなければならないというルールが
瑕疵担保責任です。
つまり、瑕疵担保責任がついている土地の場合は、
撤去費用(数百万円)は売主の負担になるということです。
また瑕疵担保責任には有効期限がある場合がございます。
◆売主が業者の場合…2年間
◆売主が個人の場合…2~3ヵ月が一般的(ずっと保障してくれる場合もある)
この期間中に地盤調査をし、欠陥があれば売主に通知しなければ保障してもらえません。
瑕疵担保責任がついているか確認→期間中に地盤調査→欠陥があれば売主に通知する。
この一連の流れが大事になります。
こんな難しいルールを一般の方が理解して冷静に判断しなければならないのです。
今回のお客様は「土地が売れてしまう」と急かされて買ってしまったそうです。
不動産業者、絶対に許せない…!怒
注文住宅で失敗しないためには信頼できる建築会社を選定します
【注文住宅は土地を買ってから建築会社を探すもの】と思われている方が多いのですが
その動き方はものすごく危険なのです!!
信頼できる建築会社を選定してから、一緒に土地を見てもらう方が安心です。
家づくりは一生に一度の大きなお買い物です。
せっかくの楽しいご計画を台無しにしないためにも
注意して家づくりをされてください!!
森園の切実な想いでございます。
無垢スタイルの土地探しセミナー
無垢スタイルではそんな失敗をしないために土地探しセミナーを行っております!!
土地探しからご検討の方は是非一度、いらしてください!!
いつでもご対応させて頂きます!
今日は熱くなってしまいましたが(笑)
この記事が少しでも皆様のご参考になりましたら幸いです。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!ではでは!
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